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国際運転免許証・自動車任意保険

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日本国内の自動車運転免許証を所持している人は、国際運転免許証(国外運転免許証)を取得しておきましょう。所持する運転免許証、パスポート、写真などの必要書類をそろえて所轄の運転免許試験場などに申請すれば即日交付してくれます。

単身赴任で出国し、自動車は日本に残し所有し続けるが誰も運転しないという場合は保険契約を解約して、保険の「中断証明書」を発行してもらいましょう。「中断証明書」があると帰国後、新たに契約する場合の割引制度(保険期間の中断に関する特則)が適用されます。

国際運転免許証・自動車任意保険

スケジュールチェックノート[P.18]

P.18 国際運転免許証・自動車任意保険

日本の運転免許証を持っている場合、事前に手続きをすれば国際運転免許証を発行してもらえます。

ただし国によっては運転を禁じられる場合もありますので、赴任先の法律に則って対応してください。

日本の任意保険が海外で適用されるとは限りませんので、事前に保険会社に確認しましょう。

おすすめリンク一覧

警察庁 運転免許証

自動車任意保険 中途解約のアドバイス

海外赴任に伴う自家用車売却の場合、任意保険は「解約」ではなく「中途解約」=「中断手続き」を行うと、中断した日から10年以内、帰国後1年以内の再加入であれば、等級を継続して契約できます。

*手続き方法は保険会社により異なりますので、諸条件をご確認下さい。

スケジュールチェックノート P.18

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